• 2014年01月28日

耕作放棄地・柏崎のものづくり産業についてをテーマに産業建設常任委員協議会開催①

1月27日(月)、産業建設常任委員協議会を開催しました。

◆「耕作放棄地」をテーマに農業委員会事務局と意見交換

12月に農政課と同テーマで意見交換の機会を持ちましたが、今回は農業委員会事務局の意見交換です。

耕作放棄地は、耕作がされていない農地ですが、法律や所管する官庁によってこれを指す名称が異なります。

・「耕作放棄地」:農業センサスでの用語。調査日以前1年以上作付けせず、今後数年の間に耕作するはっきりとした意思がない農地

・「遊休農地」:農地法上の用語。過去一年以上不作付けの状態となっている農地(状態としては耕作放棄地と同じ)

・「不作付地」:農林水産省の統計調査の区分用語。調査日以前一年以上作付しなかったが、今後数年の間に耕作を再開する意思がある土地

などとなっています。

柏崎市においては、2010(平成22)年の農林業センサスで耕作放棄地面積が585haあるとされている一方、農業委員会が用語として用いている「遊休農地」はゼロということになっています。

産業建設常任委員会の委員としては、農地の状況として同じ状況を指している「耕作放棄地」と「遊休農地」が、片方は580ha以上、片方はゼロというのは何故なのだろうという声が多くありました。

そこで農地や農業を所管している庁内の二つの部署・農政課と農業委員会事務局の二つの部署の見解を聞くということになったものです。

 

2009(平成21)年の農地法改正によって、農業委員会は年1回の農地利用状況の調査を行い、耕作されていない農地については農地所有者に対して自ら耕作するか誰かに貸し付けるかの指導を行わなければならないことが義務付けられています。

当市においては、当該の遊休農地が中山間部を中心に存在していることなどから積極的に遊休農地と判断せず「判断未了農地」という扱いになっていることがわかりました。

「遊休農地」と判断せず判断未了状態であるために、「遊休農地はない」ということになっているわけです。

今回の聞き取りと意見交換によって、私たちは初めて、「耕作放棄地が500ha以上あるのに、遊休農地はゼロ」という理由を理解することになりました。

 

しかしこのことは、耕作放棄地を解消していこうという方向性からすると、必ずしも正しい判断とは思えません。

現に経営所得安定対策交付金を受けるために(受けるためには耕作放棄地を解消しなければならないことから)、何らかの作付けをするという改善計画を提出している農地が350haほどあると聞いています。

つまり、耕作放棄地・(判断はしていないが)遊休農地と言われている農地は、耕作放棄状態が解消されようとしている農地部分と、復田等が困難で農地から外す(非農地化)しかない農地があるという状態で、きちんとした判断と整理が必要と言えるでしょう。

農業委員会事務局によれば、2008(平成20)年に航空写真を元に調査した農地基本台帳上の耕作放棄地536haについて、来年度から調査を行って農地から外さなければならない農地について地目変更を指導していく方針であると説明しました。

この536ha中に耕作が可能な農地はないのか、委員の中から質問がありましたが、農業委員会事務局は「このほとんど全てが中山間地であり、農地から外すしかないだろう」としました。

しかし前述のように、改善計画が提出された農地が含まれてことも考えられるのではないかと思います。

2014年度から行っていく実態調査と指導については、農業委員会と農政課が連携して取り組んでいただきたいものだと思います。