- 2020年04月02日
柏崎市使用済核燃料税条例案上程について①
◇柏崎市の使用済核燃料税(平成15年創設)
柏崎市は平成13年1月から、新税創設に向けて調査・研究・検討のため「新税創設研究検討グループ」が発足。
そして平成15年に、納税義務者を原子炉設置者(東京電力株式会社:当時)とする法定外目的税である「使用済核燃料税」を創設した。
当時の税率は1㎏につき480円、税の使途は「原子力発電所に対する安全対策、生業安定対策、環境安全対策及び民生安定対策並びに原子力発電所との共生に必要な費用」として、平成15~19年度に23億円の税額を見込んだ。
市の当時の文献には
・柏崎刈羽地域が17年間にわたりエネルギーを供給している地域であること
・サイト内で貯蔵される使用済核燃料が増えている一方、六ケ所村における再処理工場の建設や、核燃料サイクルの確立の道筋は不透明であること
・防災体制の整備に向けた市民の要請が高まっている一方、原子力発電所に係る固定資産税は平成7年度の127億円をピークに大幅な減少に転じていること
・今後、相当長期にわたり原子力発電所と共生していくことになる当地域の振興・イメージ向上に向けた財政需要が必要であること
等が新税創設の背景にあると述べられている。
◇当時の市議会における審議
前述の市役所内の「新税創設研究検討グループ」が発足する前から、当時は市議会議員であった櫻井市長が「使用済核燃料の一時保管税を創設するべきではないか。また、経年の累進課税にすべきではないか(平成10年6月議会)」と質問している。
市長が市議会議員時代から「使用済核燃料税の必要性と、その税は累進課税にすべき」という考え方であったことがわかる。
また原子力発電所に批判的な立場で議会の議論をリードしてきた矢部市議会議員(当時)は、「新税は使用済核燃料のさらなるなし崩し的長期保管につながる(平成13年12月議会)」と懸念を示している。
使用済核燃料税条例は平成15年3月20日の本会議で、賛成22、反対7で可決成立した。