• 2013年08月08日

フィルターベント設備に係る事前了解に付した条件

フィルターベント設備設置に関し、安全協定第3条に基づく東電からの申請に対し、柏崎市が事前了解したことは既にご承知の通りです。

その際、柏崎市が付けた条件については以下のファイルの通りです。

事前了解に関する柏崎市の回答

 

1の「原子力規制委員会が行う所要の審査において、~中略~ フィルターベント設備の新規制基準への適合が確認されること」とは、

現在建設が始まっているフィルターベント設備については一応事前了解するが、それは最終的に規制委員会において「適合している」ということを認めてもらうことが条件ですよ、ということです。

 

また柏崎市長は、「一人の市民も被ばくさせない」と明確に述べています。

3の「フィルターベント設備の運用方法」と「とりわけ住民避難計画との整合」は、そもそもフィルターベントが放射性物質を外に放出させる装置であるわけで、そのような事態となった際に行われる筈の柏崎市民の避難について計画を作る役割を持つ柏崎市と十分協議しなければならないということです。

 

市の避難計画にフィルターベントの運用を反映させてほしいという東電側からの投げかけや申し入れは、まだ全くありません。