• 2013年03月26日

定例議会閉会~議会改革に関する条例制定も~

3月25日(月)定例議会が閉会しました。

2013年度の当初予算は賛成多数で可決。採決前に行われる討論は、共産党議員団の持田議員が反対討論、賛成討論を市民クラブ斎木議員、整風会の荒城議員、わが会派の佐藤議員が行いました。

可決成立した条例では「協働のまちづくり推進会議設置条例」「空き家等の適正管理に関する条例」、そして議会が議会改革特別委員会において検討を続けていた「議員倫理条例」通年議会に関連した条例や規則の改正などが可決しました。

 

◇通年議会の実施

今年5月から、柏崎市議会は通年議会となります。

これまでは、6月・9月・12月・2月にそれぞれ会期を決めて年4回開催してきましたが、これからは5月1日から一年間を会期とします。

ただし地方自治法第102条の2第6項に基づく定例日を設けることとし、定例日は6月・9月・12月の5日と2月20日(この日が休日にあたる場合はその後の最も近い日)と定めました。

従って、見た目上はこれまでと変わらず6月・9月・12月・2月に必ず議会が開かれることになります。

これまで「議会を開く暇がない」などの理由で行われていた専決処分事項についても、併せて見直しを行いました。

また議員定数を減らした中で4常任委員会を運営してきましたが、各常任委員会の構成人数を増やす意味で、委員会を三つに再編し、総務常任委員会(これまで通り総合企画部と財務部を所管事項)、文教厚生常任委員会(福祉保健部と教育委員会所管事項)、産業建設常任委員会(産業振興部、都市整備部、ガス水道局、農業委員会所管事項)としました。

 

そしてもう一つ重要なことは、今まで柏崎市議会の中で実際に行われてきた会議を地方自治法100条第2項の規定による「協議等の場」(議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための)として整理し、議会会議規則に位置づけたことです。

改正前の地方自治法では、正規の議会活動として認められていたのは本会議・委員会活動の他、議員派遣など限られたものでした。

しかし前述のように議案の審査や議会運営のために協議を行っている実態があります。自治法の改正ではそれらの議会活動を正規の議会活動と位置づけて、公務災害の費用弁償の対象にすることができるとしたのです。

また一方で、これらの活動について更なる公開性・透明性を高める必要があることも認識しておかなければなりません。

 

◇例:議会だより編集委員会は「広報広聴委員会」に

柏崎市議会の協議等の場は、以下のとおりです。

①全員協議会:全議員が構成員。市政に関する重要な事項又は議会の運営に関する事項についての協議・調整

②会派代表者会議:議長・副議長と会派を代表して出席する議員が構成員。会派間の意見調整や議会運営上必要と認められる事項の協議・調整

③委員協議会:各常任委員会委員が構成員。各常任委員会や特別委員会の所管事項について協議・調整

④広報広聴委員会:これまでの議会だより編集委員会。議会だよりの編集、議会ホームページの監修や広聴に関する事項について協議・調整

⑤議員倫理審査会:議員倫理審査委員が構成員。柏崎市議会議員倫理条例の規定に基づいて審査請求を受けた事項の審査

 

議会だより編集委員会は、議会だよりの編集やホームページの監修を行っていますが、今後広聴も充実させて「広報広聴委員会」が担っていこうとしています。

私は現在議会だより編集委員をさせていただいていますが、現在の委員会はかなりの部分を議会事務局に頼っています。

広報広聴委員会が正式な協議の場として位置づけられて公務となるわけですから、もっと委員会が主体的に活動を行う必要があるのではないかと考えています。