- 2012年04月09日
「控訴の提起」賛成多数で可決
前回お伝えした、臨時議会が開催されました。
下水道工事の現場で一人の男性がお亡くなりになって、その現場での安全対策は十分だったのか、瑕疵はなかったのかが争われた裁判。
今日は、この裁判を担当している柏崎市の顧問弁護士から委員会審査にお越しいただき、公判の解説や控訴した場合の見通しをうかがいました。
弁護士からは、
・今回の判決は、市と建設事業者に25%の過失があるとした内容なので、一部勝訴・一部敗訴の内容だ。従って、原告・被告どちらからも控訴の可能性がある
・控訴した場合には、事実認定・法解釈・新たな証拠といった点を、改めて見ていくことになる
・実際の裁判では、一審と異なる判決が下されるケースが3割ほどである
・実際の裁判の判決の事例
・弁護士自身としては、被害者の行動が予測可能な行動であったかどうかという、事実認定について再度主張したい
などの説明がなされました。
委員会審査において、各議員からは、
・飲酒の量については、考慮されるのか
・開口部に立ち入らないようにする柵が、容易に立ち入ることができる状態だったかどうかという点が問題ではないか
・安全管理に瑕疵がなかったという市の立場を主張するのであれば、過失相殺の率を問題にするのはおかしいのではないか
などの質疑がありました。
委員会審査と採決終了後、直ちに本会議が開かれ、この議案の討論採決が行われました。
討論は、反対討論一人、採決は、公明党・会派民友・整風会と大志クラブの二人の議員の計8名が反対し、賛成多数で可決されました。